契約書などの文書を作成したら貼らないといけない印紙ですが、契約書の正本と同時に作成する副本やコピーにも印紙を貼らないといけないんでしょうか?
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印紙を貼らなければいけない契約に関する文書
印紙税がかかる契約に関する文書は、「契約の成立を証明する目的で作成された文書で契約当事者の双方または一方が署名・押印があるもの」が対象です。
ですので、ひとつの契約について2つ以上の文書を作成した場合には、それが副本、謄本、写しという名目であっても、印紙を貼らなければいけません。
印紙を貼らなくてもよい契約に関する文書
契約に関する文書でも、契約書を単純にコピーしたものには印紙を貼る必要はありません。
ただし、コピーであっても次の場合には、契約の成立を証明する書面に該当しますので、印紙の貼り付けが必要になります。
- 「正本(原本)と相違ない」といった文言が入っている場合
- コピーに契約当事者双方または一方の署名・押印があるもの(文書の所持者のみが署名・押印しているものを除きます)
- 原本と副本・コピーに割り印のあるもの
- 契約書に「契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自が1通を保管する」という文言がある場合
(「本書を1通作成し、甲が保管する」という場合は、2通目は印紙の貼り付けが不要です)
まとめ
契約書は、契約成立を証明する書面である場合には、例え副本、謄本、写し、コピーであっても印紙を貼る必要があります。
契約成立を証明する書面ではなく、単なるコピーとしての効力しかない場合には印紙を貼る必要はありません。